質問〜弁護士に法律相談するには?
- 回答 : 弁護士事務所には、誰かの紹介がなければ相談を受け付けないところもありますが、当法律事務所では一切そのようなことはありません。
お気軽にお電話頂き、予約を入れ、予約時間に事務所に来て頂ければ結構です。なお、その際、弁護士が相談内容を理解し的確な判断をするために関係資料は無駄であると思われるものも含めて全て御持参頂くことが必要です。
質問〜弁護士に事件を依頼するには?
- 回答 : 当法律事務所では、法律相談を受けた後、お客様が弁護士への事件の依頼を希望され弁護士が承諾した場合には、弁護士との間で委任契約書を取り交わし、委任事項と費用等を合意することになります。委任契約の際には、弁護士に支払う費用や印紙代等の諸々の費用がいくらかかるのかを十分に確認しておく必要があります。
詳しくは、委任契約締結時に御説明致しますが、「ご利用案内」と「料金について」に一般的な説明がありますので、御覧下さい。
質問〜法律顧問契約をするとどういうメリットがありますか?
- 回答 : 当法律事務所では、お客様と法律顧問契約をしますと、法律相談、契約締結に関する助言及び簡単な文書の作成を無償で行なわせて頂いております。
詳しくは、法律相談時に御説明致しますが、「料金について」に一般的な説明がありますので、御覧下さい。
質問〜弁護士に対する着手金費用が用意できない場合は?
- 回答 : 法律的専門家の援助が必要なのに経済的な理由のために依頼できない場合には、財団法人法律扶助協会の法律扶助制度を利用して頂く必要があります。
法律扶助制度とは、法律扶助協会が弁護士費用の立替えができる事件であると判断した場合には、法律扶助協会が弁護士費用を立替える制度ですが、御注意頂きたいのは、あくまでも立替えですので、扶助決定後に、依頼者が立替金を月々分割で償還する必要があることです。
詳しくは、当法律事務所で法律相談の折に御説明させて頂きます。また、最寄りの法律扶助協会に直接御連絡して頂いても良いでしょう。
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