弁護士の費用
弁護士に依頼する場合、下記のような費用がかかります。弁護士費用は、基本的には依頼者と弁護士とが話し合って決めるものですが、その基準として、弁護士会で定められた報酬規定があります。
当法律事務所では横浜弁護士会報酬規定(横浜弁護士会ホームページ)に則り算定させて頂きますが、報酬規定には標準額・下限額・上限額が規定されており、最終的には依頼者と弁護士の話し合いによって決めさせて頂きますので、経済的な事情がある場合等を含め、法律相談などでお気軽にご相談下さい。
弁護士費用を支払う資力がない方は…
財団法人法律扶助協会が行なっている法律扶助(横浜弁護士会ホームページ)という制度があります。
この制度を利用すると、弁護士費用を一時的に立替払いしてもらえます。
当法律事務所を通して申込みを行なうことも可能ですので、法律相談の際にご相談下さい。
主要な弁護士費用
| 相談料 |
30分ごと5000円 |
| 内容証明郵便作成料 |
基本3万円〜5万円 |
| 遺言書作成料 |
定型10万円〜20万円
公正証書にする場合+3万円 |
| 訴訟等弁護士費用 |
経済的利益 |
着手金 |
報酬金 |
| (1) 〜300万円 |
8% |
16% |
| (2) 300万円超〜3000万円 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
| (3) 3000万円超〜3億円 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
| 自己破産(非事業主) |
負債総額 |
負債者数 |
着手金 |
報酬金 |
1000万円
以下の場合 |
〜10件 |
20万円 |
着手金相当額 |
| 11件〜15件 |
25万円 |
| 16件以上 |
30万円 |
1000万円超〜
3000万円 |
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40万円 |
| 3000万円超 |
|
50万円 |
| 債務整理 |
着手金 1件につき2万円(但し、最低5万円)
報酬金 着手金相当額+以下の金額
- 債権者主張の元金と和解金額との差額の1割相当額
- 過払金変換金額の2割相当額
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| 個人再生 |
着手金 |
報酬金 |
住宅特別条項がない場合 30万円
住宅特別条項がある場合 40万円 |
10件以下 30万円
11〜20件 40万円
21件以上 50万円
※但し、事案が複雑な場合は、
各々+10万円 |
| 顧問料(月額) |
事業者3万円以上 非事業者5000円以上 |
| 刑事事件 |
着手金・報酬金
事案簡明な事件 各30万円〜50万円 |
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弁護士費用について
| 着手金 |
事件を依頼した場合、その事件を処理する為の運転資金として、最初の段階でお支払い頂くものです。事件が不成功に終わった場合でも、返還されません。 |
| 報酬金 |
事件が成功に終わった場合(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立
等)に、成功の程度に応じてお支払い頂くものです。 |
| 手数料 |
契約書や遺言書等文書の作成、不動産登記等の場合にお支払い頂くものです。 |
| 日当 |
弁護士がご依頼の仕事の為に遠方への出張が必要な場合にお支払い頂くものです。 |
| 実費 |
裁判所に納める、印紙代・切手代・保証金等。 |
| 顧問料 |
弁護士に法律顧問依頼をした場合、月極でお支払い頂くものです。当法律事務所で法律顧問のご契約を頂いた場合、その後の法律相談、契約締結に関する助言及び簡単な文書の作成に対する費用が不用になります。 |
- 着手金・報酬金の額は、原則として事件の対象となる経済的利益の金額を基準として算定します。
- 経済的利益の金額とは、貸金返還請求、損害賠償請求のような金銭を目的とした事件については、その請求額がそのまま経済的利益の金額となります。土地・建物の所有権が問題となる場合には、その評価額が基準となります。経済的利益の算定が困難な場合には、原則としてその経済的利益は800万円とします。
詳しい金額等につきましては横浜弁護士会のホームページをご覧下さい。
横浜弁護士会のホームページ→http://www.yokoben.or.jp/
横浜弁護士会報酬規定…横浜弁護士会ホームページの「弁護士の費用はいくら」をご覧下さい。
財団法人法律扶助協会…横浜弁護士会ホームページの「弁護士費用を負担できない方へ」をご覧下さい。
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