弁護士への依頼から終了まで
1.法律相談のご予約
- 当法律事務所へお電話頂き、面談日時をご予約下さい。
- ご予約の際、ご相談内容の概略(民事・刑事・離婚・相続・債務整理 等)と、ご連絡先をお知らせ下さい。
- お電話で事前にご予約頂けませんと、ご来所頂けませんのでご注意下さい。但し、電話予約当日の法律相談も受け付けております。
- 当法律事務所では、時間外・休日の面談も事前にご予約頂ければ対応致します。
- なお、お電話・FAX・Eメールによる法律相談はお受けできませんのでご了承下さい。
- 法律相談をしたからといって、弁護士に依頼しなければならない訳ではありません。不安を解消する為にもお気軽にご相談下さい。
2.法律相談当日
- ご相談内容に関する資料等及び認印をご持参下さい。
- ご持参頂いた資料等を参照し、事件の詳細についてお話しを伺ったうえで、法律上の問題点及び対処法等についてご説明致します。
- 弁護士へご依頼された場合の、弁護士費用及び実費等もご説明致します。
- 法律相談料は、30分につき5000円(外税)です。法律相談当日、現金にてお支払い頂きます。
3.事件の受任
- 処理方針及び費用等についてご了解頂き、ご依頼頂いた場合、弁護士と委任契約書を取り交わし、事件の受任となります。
- 委任契約に基づき着手金をお支払い頂いた後、事件に着手致します。
4.事件処理
- 手続の進行に沿って、適宜打合せ・ご報告をさせて頂きます。
- ご依頼の件に関し、進捗状況等ご質問・ご相談がございましたら、随時、ご連絡下さい。
5.事件の終了
- 事件終了の形態は事案及び手続によって異なりますが、処理手続が終了しますと、事件の終了となります。
(例:訴訟の場合→判決又は和解,調停の場合→調停の成立又は不調,自己破産の場合→免責決定又は免責不許可決定)
- 受任時に取り交わした委任契約書に基づき、成功報酬をお支払い頂きます。
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